ふじみ野市議会 2022-09-01 09月01日-02号
また、随意契約締結の理由につきましては、ふじみ野市随意契約ガイドラインに基づき、事業担当課において適正に事務を行うよう指導してございます。さらに、事業担当課において見積り合わせを執行する場合には、契約・法務課長の合議を必要としており、その際に仕様や積算根拠及び業者の選定理由等の確認を行っております。
また、随意契約締結の理由につきましては、ふじみ野市随意契約ガイドラインに基づき、事業担当課において適正に事務を行うよう指導してございます。さらに、事業担当課において見積り合わせを執行する場合には、契約・法務課長の合議を必要としており、その際に仕様や積算根拠及び業者の選定理由等の確認を行っております。
また、契約・法務課においてふじみ野市随意契約ガイドラインを作成しており、それに基づき事業担当課において随意契約の適正な運用を行っております。さらに、事業担当課において見積り合わせを執行する場合には、契約・法務課長の合議を必要としており、その際に仕様や積算根拠及び業者の選定理由等の確認を行っております。
例外裁量等が生じる場合があるかという問題ですが、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に運用上の制限が規定されており、村でも平成30年11月1日に作成した随意契約ガイドラインの規定に沿った運用を実施しております。
随意契約ガイドラインにつきましては、既に一般質問のほうでご指摘をいただいてございます。これについては、速やかに対応してまいりたいと考えております。 なお、先進事例として他市のガイドライン等ご紹介もいただいておりますけれども、かなりしっかりしたものもあるようでございますので、一定程度ちょっと時間は頂戴をしたいと存じます。
◆24番(池田達生議員) 西貝塚環境センターの事件、ブロック塀不正公金使用問題等を経て、随意契約ガイドライン、上尾市官製談合防止マニュアル、上尾市職員倫理条例、市長等政治倫理条例が制定され、また建設工事の請負の際の少額随意契約は、全て契約検査課長の合議を得ることも決められています。そして、上尾市議会議員政治倫理条例も施行されました。
桶川市には随意契約ガイドラインがありますが、ちょっと分かりにくいし不足しているということで、上尾市やさいたま市を紹介しましたけれども、その辺についての4番目の留意すべき事項などを今回資料で出させていただきました。A3の資料の①というところを見ていただきますと、やはり丁寧に分かりやすく書かれているわけです。このようなものを参考にして改定を求めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
また、市は職員倫理条例の制定、随意契約ガイドラインの策定、官製談合防止マニュアル策定、市長等政治倫理条例の制定などで防止を図るとしていますけれども、改めて市長の決意、見解を伺います。 ○議長(大室尚議員) 畠山市長。 ◎市長(畠山稔) 不適切な事務手続による随意契約については、職員個人の問題ではなく、組織の問題として捉えているという考え方から発言したものであります。
◆3番(尾花瑛仁議員) 令和2年1月に随意契約ガイドラインを策定し、1号から9号までの随契の考え方及び該当事例を示していますが、それ以前には全庁的に随意契約の考え方を示す書類はなかったということでしょうか。 ○議長(大室尚議員) 須田総務部長。
現在、他の特命随意契約に係る情報公開は考えておりませんが、まずは、各所属に行田市随意契約ガイドラインの遵守を周知徹底しながら、適正な随意契約の執行に努めてまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○梁瀬里司議長 再質問ありますか。--9番 福島智雄議員。 〔9番 福島智雄議員 質問席〕 ◆9番(福島智雄議員) ご答弁ありがとうございました。
次に、随意契約の業者の選定及び全庁での統一化についてでございますが、業者選定につきましては、執行する事業内容に即した事業者を各所属において選定し、行田市随意契約ガイドラインに沿って執行しているところでございます。
このような状況の中で、令和元年度の定期監査及び本年度の定期監査においても、契約事務の執行について適正手続が徹底されていないもの、具体的には、行田市契約規則や行田市随意契約ガイドラインなどが求めている随意契約チェックシートの作成や予定価格の設定などがされていないものが散見され、以前と状況が大きく改善していないところが見られていることから、平成30年度の意見書と同様の記載を令和元年度の意見書にも記載したところでございます
項目の2にありますコンプライアンス強化と職員の意識改革については、平成28年4月に随意契約ガイドラインの改正、検査要綱、契約に係る関係規則・要綱等を見直し、綱紀粛正の徹底とともに書面で通知いたしました。さらに、全職員を対象とした公務員の倫理に関する研修、検査員を対象とした検査体研修を毎年実施しております。
私はそのときに、不祥事を防ぐ意味でも随意契約、特に特命随意契約のガイドラインをつくるよう求めていましたが、これは今年の1月10日に市は随意契約ガイドラインを発表しました。 そのガイドラインの16ページに随意契約の留意事項として、特命随意契約にした理由の説明についての項目があります。私の資料の2ページの7を見てください。
市では、地方自治法施行令及び秩父市契約規則の運用について、平成24年度に随意契約ガイドラインを策定し、適正な運用に努めており、随意契約の際には適用される条項等を整理してございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 続きまして、(2)、各部の平成30年度契約事業内容等につきまして、順次お答えを申し上げます。
項目の2にありますコンプライアンス強化と職員の意識改革については、平成28年4月に随意契約ガイドラインを改正し、法令根拠や理由の解釈が庁内において統一的かつ公正に行えるようにいたしました。
その中で、担当課において随意契約の見積徴取を行う際には、別に定める随意契約ガイドラインにより、地方自治法施行令第167条の2第1項各号を十分確認、精査の上、事務決裁規定に基づき、設計額に応じた決裁権者による決裁を経て、見積書を徴取します。
随意契約ガイドラインにおいて、地方自治法施行令第167条の2第1項の各号が記載されております。第1号では、少額の契約をするときと記載されております。この号は、金額の少額な契約についてまで競争入札で行うことは、事務量がいたずらに増大し、能率的な行政運営を阻害する可能性があることから、随意契約によることができると定めてあります。
◎総務部長(須田博和) 現在上尾市において特命随契のガイドラインはございませんが、随意契約の適正な運用を確保するため、随意契約ガイドラインの作成を予定しております。 ○議長(深山孝議員) 25番、池田達生議員。 ◆25番(池田達生議員) 遅きに失した感がありますが、早急につくるよう要望いたします。
参加事業者が3事業者となり、想定していた6事業者には満たなかったこととなりますけれども、東秩父村随意契約ガイドラインの原則3事業者以上の条件を満たしており、企画提案の比較において、検討できる業者数としてプロポーザル審査委員会が実施できたものと考えております。
(2)に挙げられておりますコンプライアンス強化と職員の意識改革については、平成28年4月に随意契約ガイドラインを改正し、法令根拠や理由の解釈が庁内において統一的かつ公正に行えるようにいたしました。今年3月に通知により規則、要綱等の周知と職員の綱紀粛正の徹底を図ったところでございます。 続きまして、件名3についてお答え申し上げます。